社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について
[ 昭和46.7.16 社庶121 各都道府県知事宛 厚生省社会・児童家庭局長連盟通知 ]

 地方公共団体が設置した社会福祉施設の受託経営を主たる事業目的とする社会福祉事業団等の設立及び運営の基準を別紙のとおり定めたので、御了知のうえ、適切な指導監督にあたられたい。
 なお、既存の社会福祉事業団については、すみやかにこの基準に適合させるよう指導されたい。



    (別 紙)

  社会福祉事業団等の設立及び運営の基準


 社会福祉事業団等の設立及び運営の基本方針
1 地方公共団体が設置した社会福祉施設は、地方公共団体において自ら経営するほか、施設経営の効率化が図られる場合には、社会福祉法人組織により設立された社会福祉事業団に経営を委託することができるものとし、社会福祉事業団の設立、資産、役員、施設整備、委託料等に関する基準を設けて公的責任の明確を期するとともに経営の合理化に資することとする。
2 地方公共団体が設置した施設の委託先は社会福祉事業団を原則とするが、これによりがたい場合には社会福祉事業団以外の社会福祉法人に経営を委託することができるものとし、この場合における所要の基準を設けることとする。
3 地方公共団体が広域行政の見地から社会福祉施設を設置しようとする場合は、従来の一部事務組合によるほか、関係地方公共団体が共同して社会福祉法人を設立しこれに施設の設置経営を行わせることができるものとし、この場合における所要の基準を設けることとする。

第一 社会福祉事業団の設立及び運営の基準
 1 社会福祉事業団の設立
(1) 社会福祉事業団(以下[事業団]という。)は、少なくとも二以上の収容施設(大規模な収容施設にあっては一以上。なお、収容施設には精神薄弱児(者)関係通所施設、精神薄弱者通勤寮、肢体不自由児通園施設を含む。 ) の経営をこれに委託しようとする都道府県、市が設立できるものとする。
(2) 事業団は、社会福祉法人組織によるものとする。
 2 事業団の事業目的
  事業団の主たる事業は、都道府県、市が設置した施設の受託経営に限るものとする。ただし、老人福祉センター、老人休養ホーム、母子休養ホーム等については、事業団自ら施設を設置し経営することができる。
 3 条例の制定
  施設経営の委託は条例に基づくものとし、条例において施設の名称と委託先を明定するものとする。
 4 資産について
(1) 設立の際基本財産として、都道府県が設立する事業団にあっては1000万円以上、指定都市が設立する事業団にあっては500万円以上、指定都市以外の市が設立する事業団にあっては300万円以上をそれぞれ当該地方公共団体が出資するものとする。
(2) 事業団の残余財産は、定款の定めにより事業団が設立した地方公共団体に帰属させることができるものとする。
 5 役員等
(1) 理事長は原則として都道府県知事又は市長とし、民生部(局)長が副理事長又は理事に加わるものとする。
(2) 理事、監事には関係都道府県、市の職員が相当数選任されることはやむを得ないが、理事、監事総数の三分の一程度は民間学識経験者、社会福祉事業関係者から選任されるよう配慮する。
(3) 事務局長及び施設の長は、理事長が都道府県知事又は市長の承認を得て任命する。
 6 施設整備
  都道府県、市は事業団の施設整備(増改築、修理を含む。)については責任をもってこれにあたること。また、設備運営に関する基準の遵守についても都道府県、市は指導監督にあたること。
 7 委託料
(1) 都道府県知事又は市長村長が法律の規定に基づき行なう収容等の委託は、施設を設置した都道府県、市に対して手続きをとるものとする。したがって措置に要する費用もこれらの都道府県、市に対して支出するものとする。
(2) 都道府県、市は事業団に対してその管理運営に必要な費用として委託料を支払うものとする。
(3) 委託料の額は、この運営基準にしたがった適正な額とすること。
(4) 事業団の経営施設は、民間経営調整費を受けることはできないものとする。
 8 職員
(1) 事業団の職員の処遇(給与、退職金等)は、事業団を設立した地方公共団体の職員に準ずるものとすること。ただし、各職員の格付にあたっては、単純に年功的処遇を行なうのではなく、職務に応じた給与の支給等適切な配慮を加えるものとする。
(2) 事業団の職員は、社会福祉施設職員退職手当共済制度の適用を受けられるものとする。この場合、都道府県、市の職員に準じた退職手当の額がこの制度による給付を上回り経常委託費で措置できないときは、当該都道府県、市が補助金を交付すること。
 9 経営の合理化
  事業団は、各施設相互の有機的連携に配慮し、例えば、施設間の職員の人事の交流、施設の集団化、事務の集中化等経営合理化に努めるものとする。
10 民間資金の利用制限
  事業団は、共同募金配分金、お年玉年賀葉書寄付金、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、日本船舶振興会等の補助金、社会福祉事業振興会貸付金等民間施設を対象とした資金の配分又は貸付は受けられないものとする。ただし、2により事業団が自ら設置する利用施設についてはこの限りではない。
 また、事業団が任意の寄付金を受けることは差し支えない。
11 付帯事業
  都道府県が設立した事業団は、次のような付帯事業を行なうことができる。この場合、付帯事業の種類を定款に明記すること。
(1) 民間の社会福祉施設に対する経営資金の貸付事業
(2) 社会福祉施設職員の研修事業
(3) その他当該地域内の社会福祉事業に対する指導助成のための事業
12 予算、決算の承認
  事業団の予算及び決算については、知事又は市長の承認を受けるものとし、この旨定款に明記すること。

第二 地方公共団体が設置した施設の経営を事業団以外の社会福祉法人に委託する場合の基準
  地方公共団体が設置した施設は、当該地方公共団体において自ら経営するほか事業団へ委託して経営させることを原則とするが、これによりがたい場合には事業団以外の社会福祉法人に経営を委託することができることとする。
 1 委託先の社会福祉法人について
  委託先の社会福祉法人は、経営者が社会福祉事業について熱意と高い識見を有し、施設経営全般について良好な経営の実績を有すること、及び次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に委託することができるものとする。
(1) 委託先の社会福祉法人は、委託しようとする施設と同種又は類似の施設についておおむね過去10年以上良好な経営の実績を有すること。
(2) 委託しようとする施設の施設長又はこれに準ずる者が、当該施設と同種又は類似の施設においておおむね過去10年以上施設長又は幹部職員として勤務した経験を有し、良好な勤務の実績を有すること。
 2 条例の制定
  事業団の場合と同様施設経営の委託は条例に基づくものとし、条例において施設の名称と委託先を明定するものとする。
 3 役員等
  施設を委託する地方公共団体は、原則として民生部課長が委託先の社会福祉法人の理事又は監事に加わるものとする。
 4 施設整備
  地方公共団体は、委託する施設の整備(増改築、修理を含む。)及び施設運営に関する基準遵守の指導監督について事業団の場合と同様責任をもってこれにあたること。
 5 委託料
(1) 措置の手続き、措置費及び委託料の支払いの方法については、事業団の場合と同様とする。
(2) 委託料の額は、この運営基準にしたがって適正な額とすること。
(3) 受託施設は、民間経営調整費を受け取ることはできないものとする。
 6 民間資金の利用制限
  受託施設の施設整備については、当該地方公共団体が責任をもってこれにあたることになるので、事業団の場合と同様民間施設を対象とした資金の配分又は貸付は原則として受けることはできないものとする。
 なお、任意の寄付金を受け入れることは差し支えない。

第三 地方公共団体が広域行政の見地から設立する社会福祉法人の設立及び運営の基準
 1 社会福祉法人の設立
  この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、少なくとも一以上の収容施設を設置運営しようとする二以上の関係市町村が共同して設立できるものとする。
 (注) 収容施設の範囲は事業団の場合と同様とする。
 2 運営協議会の設置
(1) 関係市町村は、設置しようとする施設の種類、規模、設置場所、施設整備及び管理運営に要する費用の負担割合、役員の人選、解散した場合における残余財産の帰属等法人の運営に関する基本事項を協議、決定する機関として運営協議会を設置するものとする。
 運営協議会の委員は、原則として関係市町村長をもってこれにあてる。なお、会長は委員の互選による。
(2) 運営協議会の決定事項の実施にあたっては、法人の理事会、評議員会の議決又は関係行政庁の認可を要するものについては、これらの手続きを経なければならない。
 3 役員
(1) 理事には関係市町村長及び民生担当部課長が加わるものとする。また、理事長は理事の互選による。
(2) 理事及び監事総数の三部の一程度は民間学識経験者、社会福祉事業関係者から選任にされるよう配慮する。
 4 資産について
(1) 法人の設立の際、基本財産として総額100万円以上を関係市町村が出資するものとする。
(2) 残余財産は、定款の定めにより当該法人を設立した市町村に帰属させることができる。
 5 管理運営に要する費用
(1) 法人の管理運営に要する費用は、原則として措置費収入のほか関係市町村の補助金によってこれにあてるものとする。
(2) 管理運営費のための補助金は、この運営基準にしたがった適正な額とすること。
(3) 法人の経営施設は、民間経営調整費を受けることはできないものとする。
 6 施設整備
  法人の施設の整備(増改築、修理を含む。)にあたっては、国、都道府県の補助金以外の部分については、原則として関係市町村が負担するものとする。したがって、法人がこの部分の額の全部又は一部を借入金で賄うことは差し支えないが、借入金の元利償還にあたっては、関係市町村が責任をもって財政措置を講ずること。
 また、関係市町村は、法人の設備運営に関する基準の遵守の指導監督について責任をもってこれにあたること。
 7 職員
(1) 法人の職員の処遇(給与、退職金等)は、関係市町村の職員の平均的水準に準ずるものとする。
(2) 法人の職員は、社会福祉施設職員退職手当共済制度の適用を受けられるものとする。
(3) 各職員の給与、退職金の支給にあたっては、事業団の場合と同様適切な配慮を加えること。
 8 民間資金の利用制限
  法人は、共同募金配分金、お年玉年賀葉書寄付金、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、日本船舶振興会等の補助金等の資金の交付は受けられないものとする。
 ただし、社会福祉事業振興会から借入することができる。また、任意の寄付金を受けることは差し支えない。
 9 予算、決算の承認
  法人の予算及び決算については、関係市町村長の承認を受けるものとし、この旨定款に明定すること。


  (典 拠 : 厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課/監修 「知的障害者福祉六法 平成11年版」 中央法規出版)




【参考資料】
 厚生労働省:社会福祉事業及び社会福祉法人について(参考資料) (PDF:10KB)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0217-7b.html



社会福祉法人の認可について

(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)


 社会福祉法人審査基準

第1 社会福祉法人の行う事業
  社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する法第24条の経営の原則に基づき社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができるが、各事業は、次のようなものでなければならないこと。
 
1 社会福祉事業
(1) 当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。
(2) 社会福祉事業の経営は、法第3条、第4条及び第5条の趣旨を尊重し、法第61条の事業経営の準則に合致するものであること。
(3) 社会福祉事業は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしているものであること。
(4) 社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下に行われるものであってはならないこと。
(5) 法第2条第3項第9号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」は、社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいるので、新規に行うものについては抑制を図るものであること。
 また、既に設立されている法人がこの事業を行っている場合についても、当該事業の規模を拡充することは地域の実情等を踏まえ、基本的に抑制を図ることとするものであること。
 なお、平成13年7月23日社援発第1276号社会・援護局長通知「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」に基づいて無料又は低額な料金で診療を行う事業を経営する法人については、同通知に定める基準を厳格に遵守することを求めるとともに、この事業を継続することが困難であると認められる法人については、他の法人への切換えを指導すること。
(6) 第二種社会福祉事業である相談に応ずる事業のみをもって法人の設立を認めることは、公的相談機関の整備充実の状況を考慮しつつ、財政基盤、事業従事者の資質、事業実績等を充分に審査し、慎重に取り扱うものとすること。
(7) 第二種社会福祉事業である社会福祉事業の連絡を行う事業のみをもって法人の設立を認めることは、社会福祉協議会制度の趣旨及び全国的普及の状況等を考慮して、慎重に取り扱うものとすること。

2 公益事業
(1) 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。
(2) 当該法人の行う社会福祉事業の純粋性を損うおそれのないものであること。
(3) 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
(4) 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること。
(5) 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。
(6) 公益事業において収益を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。

3 収益事業
(1) 法人が行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第4条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。以下3において同じ。)の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。
(2) 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。
(3) 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。
(4) 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
(5) 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。
(6) 当該事業を行う上に必要な資産は、社会福祉事業及び公益事業の用に供する資産と明確に分離できるものでなければならず、また、当該事業にかかる借入金は、概ね収益事業用財産の2分の1を超えない範囲内でなければならないこと。
(7) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第11条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和39年政令第224号)第5条各号に掲げる事業については、(3)及び(6)は適用されないものであること。

第2 法人の資産

 1 資産の所有等
(1) 原則
 法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。
 なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部(社会福祉施設を経営する法人の場合には、土地)に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないこととするが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。

(2) 特例
ア 特別養護老人ホームを設置する場合
 これについては、「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年8月22日社援第1896号・老発第599号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
イ 小規模な障害者通所授産施設を設置する場合
 これについては、「障害者に係る小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人に関する資産要件等について」(平成12年12月1日障第891号・社援第2619号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
ウ 既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合
 これについては、「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第669号・社援第2028号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
エ 既設法人が通所施設を設置する場合
 これについては、「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

2 資産の区分
 法人の資産の区分は、基本財産、運用財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)とすること。

(1) 基本財産
ア 基本財産は、法人存立の基礎となるものであるから、これを処分し、又は担保に供する場合には、法第30条に規定する所轄庁の承認を受けなければならない旨を定款に明記すること。
イ 社会福祉施設を経営する法人にあっては、すべての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければならないこと。ただし、すべての社会福祉施設の用に供する不動産が国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けているものである場合にあっては、100万円(この通知の発出の日以後に新たに設立される法人の場合には、1,000万円)以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。以下同じ。)を基本財産として有していなければならないこと。
ウ 社会福祉施設を経営しない法人(社会福祉協議会及び共同募金会を除く。)は、一般に設立後の収入に安定性を欠くおそれがあり、設立において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要であるため、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならないこと。ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合については、当該法人の基本財産は当該法人の安定的運営が図られるものとして所轄庁が認める額の資産とすることができること。
エ 児童居宅介護等事業、母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、父子家庭居宅介護等事業、老人居宅介護等事業、身体障害者居宅介護等事業又は知的障害者居宅介護等事業(以下「居宅介護等事業」と総称する。)の経営を目的として法人を設立する場合については、「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(平成12年9月8日障第671号・社援第2030号・老発第629号・児発第733号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
オ 地域・共同生活援助事業の経営を目的として法人を設立する場合については、「地域・共同生活援助事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(平成14年8月30日社援発第0830007号・老発第0830006号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
カ 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として法人を設立する場合については、「介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件の緩和等について」(平成15年5月8日社援発第0508002号)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
キ 社会福祉協議会(社会福祉施設を経営するものを除く。)及び共同募金会にあっては、300万円以上に相当する資産を基本財産として有しなければならないこと。ただし、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会(以下「市区町村社会福祉協議会」と総称する。)にあっては、300万円と10円に当該市町村又は当該区の人口を乗じて得た額(100万円以下のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えないこと。
ク イからキまで以外の財産であっても、法人が重要と認める財産は基本財産として差し支えないこと。

(2) 運用財産
ア 基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産は、すべて運用財産であること。
イ 運用財産の処分等に特別の制限はないが、社会福祉事業の存続要件となるものは、みだりに処分しないよう留意すること。

(3) 公益事業用財産及び収益事業用財産
 公益事業及び収益事業の用に供する財産は、他の財産と明確に分離して管理すること。

3 資産の管理
 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管することとし、その旨を定款に明記すること。

4 残余財産の帰属
 解散した場合の残余財産の帰属すべき者を定款で定める場合には、その帰属者は、法人に限ることが望ましいこと。なお、定款で帰属者を定めない場合には、残余財産は国庫に帰属するものであること。

第3 法人の組織運営

1 役員
(1) 関係行政庁の職員が法人の役員となることは法第61条に規定する公私分離の原則に照らし適当でないので、差し控えること。ただし、社会福祉協議会にあっては、役員の総数の5分の1の範囲内で関係行政庁の職員が、その役員となっても差し支えないこと。
(2) 実際に法人運営に参画できない者を、役員として名目的に選任することは適当でないこと。
(3) 地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に、理事長に就任したり、役員として参加したりすることは適当でないこと。

2 理事
(1) 理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。
 また、責任体制を明確にするため、理事の中から理事長を選出すること。 
(2) 理事長及びそれ以外の理事は、法人の自主的な経営機能の強化及び内部牽制体制の確立の観点から、それぞれが代表権を有しても差し支えないものとするが、各理事と親族等の特殊の関係にある者(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第3項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)のみが代表権を有する理事となることは適当でないこと。
 なお、代表権の制限を伴う場合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づき、その内容を登記すること。
(3) 理事の定数は6人以上とすること。
(4) 各理事と親族等の特殊の関係のある者が、関係法令・通知に定める制限数を超えて選任されてはならないこと。
(5) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
(6) 理事には、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。
(7) 社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設経営の実態を法人運営に反映させるため、一人以上の施設長が理事として参加すること。ただし、施設長等施設の職員である理事が理事総数の3分の1を超えることは適当でないこと。
(8) 社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として、社会福祉事業経営者、ボランティア活動を行う者等との連携を十分に図っていく必要があることから、当該社会福祉協議会の区域において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者を理事として加えること。

3 監事
(1) 監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできないこと。
(2) 監事は、法人の財産状況等の監査を行うものであることから、うち一人は法第44条に規定する財務諸表等を監査し得る者でなければならないこと。また、監事が監査を行った場合には、監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告し、法人において保存すること。
(3) 監事のうち一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。
(4) 監事は、他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。
(5) 監事は、当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者であってはならないこと。

4 評議員会
(1) 法人においては、評議員会を置くこと。ただし、都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業または保育所を経営する事業のみを行う法人については、この限りでない。
 なお、平成15年4月1日において身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)上の身体障害者居宅生活支援事業若しくは身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)上の知的障害者居宅生活支援事業若しくは知的障害者更生施設、知的障害者授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)若しくは知的障害者通勤寮又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)上の児童居宅生活支援事業を経営している法人であって評議員会を置いていないものについては、同日から起算して1年以内に評議員会を置くものとすること。
(2) 評議員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とし、法人の業務の決定に当たり重要な事項について評議員会の同意を得ることが必要であること。
(3) 評議員会を設ける場合は、役員の選任は評議員会において行うことが適当であること。
(4) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3分の1を超えてはならないこと。
(5) 社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、評議員には地域の代表を加えること。また、利用者の立場に立った事業経営を図る観点から、利用者の家族の代表が加わることが望ましいこと。
(6) 社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として、社会福祉事業経営者、ボランティア活動を行う者等との連携を十分に図っていく必要があることから、当該社会福祉協議会の区域において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者を評議員として加えること。

5 法人の組織運営に関する情報開示等
(1) 財産状況等の監査に関しては、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。
 特に、資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の法人については、その事業規模等に鑑み、2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても、5年に1回程度の外部監査の活用を行うなど法人運営の透明性の確保のための取組を行うことが望ましいものであること。
 なお、法人が外部監査を活用した場合において、法人が、法第59条の規定による現況報告書と合わせて当該外部監査の結果報告書の写し2通を所轄庁に提出したときは、実地監査(法第56条第1項に基づく指導監査のうち一般監査としての実地監査をいう。以下同じ。)について平成13年7月23日雇児発第487号・社援発第1274号・老発第273号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」の2(3)に定めるとおりの取扱いとすることなどにより、法人の自主性の確保や負担軽減を図ることとして差し支えないこと。
(2) 法第44条第4項の規定に基づき閲覧に供しなければならない収支計算書とは、平成12年2月17日社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」(以下「会計基準通知」という。)の別紙「社会福祉法人会計基準」(以下「法人会計基準」という。)第6条に定める資金収支計算書及び事業活動収支計算書(同通知の4(1)(2)及び(3)の法人が法人会計基準によらずに会計処理を行う場合並びに同(4)及び(5)により法人会計基準が適用されない施設について会計処理を行う場合は、これに相当する書類)が、これに該当するものであること。
 また、資金収支計算書に附属する資金収支内訳表及び事業活動収支計算書に附属する事業活動収支内訳表についても、併せて開示することが望ましいこと。
 さらに、法人が公益事業又は収益事業を行っている場合には、これらの事業に関する事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの書類に関する監事の意見を記載した書面についても、法第44条第4項の規定に基づき閲覧に供しなければならないものであること。
 なお、法人の業務及び財務等に関する情報については、法人の広報を活用することなどにより自主的に公表することが適当であること。

6 その他
(1) 役員の定数は、確定数とすること。
(2) 理事及び監事については、法律上はその定数の三分の一までは欠員が認められているが、法人の運営上からは、一名でも欠員が生じた場合には、できる限り速やかに補充を行うことが望ましいこと。
(3) 役員の任期は、法第36条第2項により、2年を超えることはできない。この趣旨から、定款に「役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。」という規定を設けることは適当でないこと。
(4) 職員については、理事長が任免することとして差し支えないが、事業の成否に関係のある施設長等は、理事会の議決を経て、理事長が任免することが適当であること。

第4 法人の認可申請等の手続

1 所轄庁
(1) 法人の行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるか否かは次の基準により判断すること。
ア 基本的な考え方としては、施設経営を行う事業の場合、当該施設の所在地が二以上の都道府県にわたるか否かで判断する。それ以外の各種居宅介護等事業、相談事業等についても、これに準じ、当該事業に係る事業所の所在地で判断すること。
イ 法第2条第3項第13号に定める連絡又は助成事業については、各社会福祉事業に関し、連絡又は助成を行うものであるという事業の性格に鑑み、当該「連絡」又は「助成」の趣旨、目的、範囲等により判断すること。(例えば、各都道府県で行われている社会福祉事業を全国的に連絡する事業の場合は、事業範囲は全国にわたるものであること。)
ウ 法人本部と当該法人が経営する社会福祉施設が異なる都道府県にわたる場合は、厚生労働大臣が所轄庁となるものであること。ただし、その場合においても、一の地方厚生局の管轄区域内に収まる場合には、法人本部の所在地を管轄区域とする地方厚生局長が所轄庁となるものであること。
エ 公益事業及び収益事業についても基本的にはア、イ及びウと同様に取り扱うものとすること。
(2) 法人の行う事業が指定都市又は中核市の区域にとどまるものか否かについても、(1)に準じて判断すること。
 ただし、都道府県が設置する社会福祉事業団(昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長児童家庭局長通知「社会福祉事業団の設立及び運営の基準について」に規定する社会福祉事業団をいう。以下同じ。)については、これにかかわらず、都道府県知事が所轄庁となること。
(3) 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が所轄庁となっている法人が、他の都道府県の区域にわたる事業を開始しようとして定款変更の認可を受けようとするときは、都道府県知事を経由して厚生労働大臣又は地方厚生局長に申請させること。
(4) 指定都市又は中核市の市長が所轄庁となっている法人が、当該都道府県内の他の市町村においても事業を開始しようとして定款変更の認可を受けようとするときは、当該都道府県知事に申請させること。
 なお、当該都道府県知事は、当該定款変更を認可したときは、その旨当該指定都市又は中核市の市長に連絡すること。
(5) 法人の事務所の所在地の変更に伴う定款変更の届出は、変更後の事務所の所在地の都道府県知事に対し行わせること。
 ただし、事務所の所在地の変更に伴い、所轄庁が厚生労働大臣又は地方厚生局長になる場合は、変更後の事務所の所在地の都道府県知事を経由して届出を行わせること。

2 法人の認可審査の手続
 都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県市」という。)における法人の設立認可の審査に当たっては、法人認可担当、施設整備担当以外の関係各課、各部局を加えた庁内審査会を設置する等内部牽制を確保した合議制により厳格に行うこと。この際、施設整備の必要性とは別に、独立した判断が確保されるよう留意すること。なお、所轄庁が厚生労働大臣又は地方厚生局長である法人の設立認可に対する都道府県知事の副申書の作成に当たっても、同様の審査を行うこと。

3 その他
(1) 補助金又は社会福祉・医療事業団の融資を受けて社会福祉施設を設置する場合の法人の設立認可の審査は、当該補助金及び融資の審査と相互に連携を図り、行うものであること。なお、法人の設立は、当該補助金の交付が確実になった後でなければ認められないこと。また、当該施設の認可又は設置の届出は当該法人が成立した後でなければ行うことができないこと。
(2) 設立代表者又は法人代表者への就任を予定している者が既に別の法人の代表者である場合には、既存法人における組織運営、事業運営、資金計画の履行状況等を確認し、異なる事業主体を設立する必要性が認められるものであること。

第5 その他
(1) 定款変更認可及び社会福祉法人定款準則第13条による基本財産の処分又は担保提供の承認は、事業を開始したり、資金の借入れが決定した後に形式的に行われることが多いので、かかることのないよう、計画が固まった段階で、事前にこれらの承認を行うようにすること。
(2) 厚生労働大臣又は地方厚生局長が所轄庁である法人に係る社会福祉法人定款準則第13条による基本財産の処分又は担保提供の承認の申請は、当該法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行うよう指導すること。
 なお、これらの申請書を送付するに当たっては、必要な調査をなし、意見を付すよう配意願いたいこと。
(3) 法第59条の規定による現況報告書については、所定の期間内に提出するよう指導すること。なお、厚生労働大臣又は地方厚生局長が所轄庁である法人に係る現況報告書を送付するに当たっては、厚生労働大臣が所轄庁である法人については、雇用均等・児童家庭局所管、社会・援護局所管、同局障害保健福祉部所管、老健局所管に区分の上、各所管局あてに、各地方厚生局長が所轄庁である法人については同地方厚生局あてに、法人から提出された現況報告書及び添付書類各2通のうち1通のみを送付するものとし、現況報告書及び添付書類1通については、各都道府県主管部局において2年間保存するよう配慮願いたいこと。
 また、外部監査の結果報告書が提出されたときは、当該報告書についても同様に取り扱うこととされたいこと。
(4) 前号の現況報告書及び添付書類等の記載事項については、開示請求があった場合は、厚生労働大臣又は地方厚生局長が所轄庁である法人を含め、各都道府県市の情報公開条例に定める手続より、公開することが望ましいこと。
(5) 全国における社会福祉法人の設立等の状況を把握するため、毎年5月20日までに、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が所管する法人(都道府県知事が行う報告にあっては、管内に主たる事務所がある厚生労働大臣又は地方厚生局長が所管する法人を含む。)について、総数及び次の区分による法人数(毎年3月31日現在)を社会・援護局あて報告されたいこと。
ア 法人の数(イ、ウ及びエに掲げるものを除く。)
イ 法人である社会福祉協議会の数(都道府県社会福祉協議会及び市区町村社会福祉協議会の内数を含む。)
ウ 社会福祉事業団の数
エ 共同募金会の数
(6) 法人に関する申請書等の様式は、当該申請者等に別段の支障がない限り、別記第1の様式例によるよう指導すること。
(7) 所轄庁が厚生労働大臣又は地方厚生局長である法人の設立認可等に対する都道府県知事の副申書は、別記第2の様式例により作成すること。

別記第1 (略)
別記第2 (略)




各都道府県知事、指定都市市長、中核市市長あて  
厚労省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長名通知


社会福祉事業団等の設立及び運営の基準の取扱いについて
(平成14年8月21日 雇児発第0821001号 社援発第0821001号 老発第0821001号)


 (抜 粋) 「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」(以下「46通知」という。)制定以後、国の関与の削減、縮小や従前の機関委任事務制度等の見直しを内容とする地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)が施行され、また社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)が施行されたことなどに基づき、利用者本位の制度を確立すること等を目的とする社会福祉基礎構造改革が進められているなど、事業団等を巡る社会経済情勢は大きく変化してきている。さらには、政府全体において、民間でできることは民間に委ね、地方でできることは地方に委ねるとの原則の下、一層の規制改革や地方分権の推進に向けた取組がなされている。
 このため、福祉分野においても、利用者の選択の拡大を図るとともにサービスの質の向上と効率化を図る観点から積極的に規制改革や地方分権を推進することが求められており、その事情は公設施設の経営の在り方についても同様である。
 このような状況の中で、事業団等についても、「地域福祉の推進」の一翼を担っていく主体として今後とも活躍が期待されるところである。
 このため、46通知で定める基準については、下記のとおり取り扱うこととし、地方自治法上の位置付けを明確化することとするので、十分御了知の上、適切にお取り計らい願いたい。
 なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。



1 公設施設の経営の委託先等について
 「社会福祉事業団等の設立及び運営の基本方針」においては、「公設施設」の経営の委託先は事業団を原則とするなど委託先等に関する規定を定めているが、各地方公共団体においては、これらの規定にかかわらず、公設施設の経営の効率化や地域の実情に応じた対応を可能とするため、特段の要件を付することなく、委託先を選定すること等ができるものであること。

2 46通知で定める基準の位置付けについて
 46通知で定める基準は、国において適正な処理を特に確保する必要がある法定受託事務について定められる処理基準のように、これによることを義務付けるものではなく、本通知によりその旨を明確化するものであること。
 また、46通知で定める基準は、社会福祉法人の設立の認可について(平成12年12月1日 社援第2618号等社会・援護局長等通知)の「社会福祉法人審査基準」等の容認しうる公設施設の受託経営等を行う法人の一つの在り方を示しものであることから、46通知は今後も存置するものであること。

3 事業団等の在り方について
 46通知で定める基準は、公設施設の受託経営等を行う社会福祉法人の一つの在り方を示すものであり、事業団等を運営するに当たっては、地域の実情を踏まえ、同基準に定める個々の項目について創意工夫を生かした対応が可能であること。
 また、今後事業団等は、社会福祉事業の担い手としての重要な役割を果たすことが期待されるものであるから、福祉サービスの質の向上に資するものとして、一般の社会福祉法人にとって先駆的な事業や研究事業等の地域の実情に応じて対応が必要な福祉に係る需要を満たすための事業を行うなど、積極的な取組を行われたいこと。




各都道府県知事、指定都市市長、中核市市長あて  
厚労省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長名通知


「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」の一部改正について
(平成19年3月30日 雇児発第0330006号 社援発第0330003号 老発第0330003号)

 (抜 粋) 今般、当該通知を別添のとおり改正し、平成19年4月1日から適用することといたしましたので、御了知の上、管内関係機関・関係団体への周知等よろしくお取り計らい願います。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言として発出するものであることを申し添えます。

別 添

「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」 ―新旧対照表―
(昭和46年7月16日 厚生省社会・児童家庭局長連盟通知)

改正後 (新) 改正前 (旧) 
(別 紙)
   社会福祉事業団等の設立及び運営の基準

第一  (略)

第二 地方公共団体が設置した施設の経営を事業団以外の社会福祉法人に委託する場合の基準

 1~2  (略)

  (削除)
   



 3~5  (略)

第三  (略)
(別 紙)
   社会福祉事業団等の設立及び運営の基準

第一  (略)

第二 地方公共団体が設置した施設の経営を事業団以外の社会福祉法人に委託する場合の基準

 1~2  (略)

 3 役員等
  施設を委託する地方公共団体は、原則として民生部課長が委託先の社会福祉法人の理事又は監事に加わるものとする。

 4~6  (略)

第三  (略)