「精神薄弱」は、行政用語としては大正時代から使用されるようになり、法文上に「精神薄弱」がはじめて記されたのは、1941(昭和16)年に「小学校令」が「国民学校令」に改正される際に公布された国民学校令施行規則においてです。
長い間、法律用語としても使われてきた「精神薄弱」は不適切用語であるとして1999(平成11)年4月から「知的障害」に改められました。
不適切だとする理由は、意思薄弱を連想させ、文字通りに解釈すれば精神が薄くて弱いという意味になり科学的妥当性を欠くだけでなく、人権にかかわる軽蔑的意味にも通じ、倫理的妥当性をも欠くなどということです。また、「精神薄弱」を略して「精薄(せいはく)」という言い方をしてきたことへの批判もありました。
「精神薄弱」から「知的障害」へ
発達障害・精神遅滞・知的障害の用語について
不快で不適切な用語「精神薄弱」
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