障害児者に関する相談窓口

    出典:内閣府/令和2年版・令和3年版 障害者白書

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■障害のある児童に関する相談がしたい
<相談窓口>
 ①児童相談所(2021年4月現在で全国225か所)  
児童相談所一覧|こども家庭庁 (cfa.go.jp) 
 ②保健所(2021年4月現在で全国で470か所)  保健所管轄区域案内(厚生労働省ホームページ参照)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/
 ③各市町村の児童家庭相談窓口
<相談内容>
 医師、児童心理司、ケースワーカーによる障害児に関する相談、指導等、また児童相談所においては障害の判定等

こども家庭庁について(厚生労働省)

《母子保健法と乳幼児健診/障害の早期発見と早期対応》
 母子保健法の定めにより各市区町村は、1歳6か月健診、3歳児健診を行わなければならないことになっている。健診項目は身体発育の状況及び心身機能障害、歯・口腔の疾病、耳や鼻の疾病、言語障害の有無、その他の疾病の有無など多岐にわたっている。
 健診によって、特別な検査や支援などが必要とされた場合には、乳幼児健康診査が実施される。


■身体に障害のある人・知的障害のある人に関する相談がしたい
<相談窓口>
 ①市町村福祉事務所(2021年4月現在で全国1,045か所)
 ②市町村担当課(障害福祉)
<相談内容> 
 ケースワーカーによる身体に障害のある人・知的障害のある人の福祉サービスについての相談、指導等
 

■精神障害、うつ・心の健康について相談したい
<相談窓口>
 ①保健所(2021年4月現在で全国470か所)  保健所管轄区域案内(厚生労働省ホームページ参照)
 ②精神保健福祉センター(各都道府県・指定都市の69か所に設置)
  精神保健福祉センター一覧(全国精神保健福祉センター長会ホームページ 
https://www.zmhwc.go.jp/centerlist.html
<相談内容> 
 医師、精神保健福祉相談員、保健師、精神保健福祉士等による精神障害や心の健康等に関する相談、指導


■発達障害について相談したい
<相談窓口>
 発達障害者支援センター(20214月現在で全国97か所)
   発達障害者支援センター一覧
(発達障害情報・支援センターホームページ http://www.rehab.go.jp/ddis/)
<相談内容>
 発達障害児(者)及びその家族に対する専門的な相談


■障害のある人に関する専門的な相談がしたい
<相談窓口>
 ①身体障害者更生相談所(2021年4月現在で全国78か所)
 ②知的障害者更生相談所(2021年4月現在で全国86か所)
 ③精神保健福祉センター(各都道府県・指定都市に設置)

<相談内容>
 医師、保健師、看護師、作業療法士等による障害のある人に関する専門的な相談、指導、判定
 

■障害児の教育について相談したい
<相談窓口>
 ①教育委員会
 ②特別支援教育センター等
  高校については居住地の都道府県の教育委員会へ、幼稚園と小中学校については居住地の市町村教育委員会へお問い合わせくださ
 い。

<相談内容>
 障害児に関する教育についての相談

《就学時の健康診断について:文部科学省》
 市区町村教育委員会が、学齢簿作成後の10~12月までの時期に実施する(学校保健安全法施行令第1条)もので、就学予定者の心身の状況を把握し、義務教育諸学校へのはじめての就学に当たって、保健上必要な勧告、助言を行うとともに疾病や異常の疑いがあるかどうかという視点で選び出す「スクリーニング」の性格をもつ。

 平成25年8月、障害のある児童生徒等の就学手続きについて、特別支援学校への就学を原則とする従前の仕組みを改め、市区町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育体制の整備の状況その他の事情を勘案して総合的に判断し、さらに障害のある子どもと保護者の意見を尊重し、就学先を決定する仕組みとするなどの学校教育法施行令の改正が行われた。


 就学先については、障害の内容やその程度や状態を考慮して選ぶ
 通常学級
  地域の学校の通常の学級で、障害のない子どもと一緒に学ぶ。学校によっては、習熟度別の授業や少人数での指導もある。

 通級による指導(通級指導教室)
 小・中学校及び高等学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対して、ほとんどの授業を通常の学級で行いながら、一部の授業について障害に基づく種々の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う指導形態。対象とする障害は、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、LD、ADHD、肢体不自由及び病弱・身体虚弱。
 特別支援教室
 通級による指導は、子どもが通常学級から通級指導教室のある学校に移動するのに対し、特別支援教室は、教員が障害のある子どものいる学校を巡回するシステム。インクルーシブ教育の一環で、東京都ではすべての公立小学校に特別支援教室が設置されている。

 特別支援教室の導入:東京都教育委員会ホームページ

 特別支援学級
 学校教育法に基づき小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校に置くことができるとされている学級で、心身に障害をもつ児童生徒のための教育を行うことを目的とする。対象となるのは、通常の学級で教育を受けることが適当とされた知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、その他障害のる者。地域の学校のなかにあるので、通常学級の児童生徒等とも交流がある。
特別支援学校
 従来、盲学校、聾学校及び養護学校といった障害種別に分かれて行われていた教育は、障害種にとらわれることなく個々のニーズに対応した教育を実施するために、平成18年の学校教育法の改正により障害種別の学校は「特別支援学校」に一本化された。
 幼稚部が併設されている特別支援学校もあり、小学部、中学部、高等部まで入学者は毎年増加の傾向にあÞる。



《特別支援教育の充実について》

 現在、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、「通級による指導」においては、特別な配慮により作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備等を活用して指導が行われている。特別支援教育は、発達障害も含めて、特別な支援を必要とする子供が在籍するすべての学校において実施されるものであり、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対しても、合理的配慮の提供を行いながら、必要な支援を行う必要がある。
 2019年5月1日現在、特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の在籍者並びに小・中学校及び高等学校の通級による指導を受けている児童生徒の総数は約56万人で、増加傾向にある。なお、このうち義務教育段階の児童生徒については、義務教育段階の全児童生徒数の約5.0%に当たる約48万6千人である。

(令和2年版 障害者白書/内閣府)


 幼稚園、小・中・高等学校における特別支援教育については、学習指導要領において、個別の指導計画や個別の教育支援計画を作成するなど個々の児童生徒等の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的・組織的に行うこととしている。
 また、平成30年8月には、学校教育法施行規則を一部改正し、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒、小・中学校の特別支援学級の児童生徒及び小・中学校、高等学校において通級による指導を受けている児童生徒について、個別の教育支援計画を作成することとし、当該計画の作成に当たっては、当該児童生徒等又は保護者の意向を踏まえつつ、医療・福祉・保健・労働等の関係機関等と当該児童生徒等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならないこととしている。

(文部科学白書2019/文部科学省)



障害児を対象とする福祉サービス (児童福祉法・障害者総合支援法に基づくもの)

通所系
 児童発達支援  日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う
 医療型児童発達支援  日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う
 放課後等ディサービス  授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センターなどの施設に通い、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援を行う
訪問系 居宅訪問型児童発達支援  重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある児童の居宅を訪問して発達支援を行う
 保育所等訪問支援   保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害のある児童に対して、集団生活への適応のための専門的な支援その他の必要な支援を行う 
入所系
 福祉型障害児入所施設  施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び必要な知識技能の付与を行う
 医療型障害児入所施設 施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び必要な知識技能の付与及び治療を行う



■就職・採用、障害者雇用における障害者差別・合理的配慮について相談したい
<相談窓口>
 公共職業安定所(ハローワーク) 全国ハローワークの所在案内(厚生労働省ホームページ)
 https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
〈相談内容〉
 企業への就職、職業訓練の受講、障害のある人を雇用したい、雇用分野における障害者差別・合理的配慮の提供等の相談


■障害のある人の就職・職場定着・職場復帰の支援、雇用管理等について相談したい
<相談窓口>
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター(各都道府県に設置)
  地域障害者職業センター一覧(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームぺージ)
  https://www.jeed.go.jp/chiiki/index.html
〈相談内容〉
 障害のある人の就職・職場定着・職場復帰の支援、雇用管理についての専門的な相談
  

■障害のある人の雇用に関する助成措置について相談したい
<相談窓口>
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
 都道府県支部高齢・障害者業務課(各都道府県に設置)
  都道府県支部一覧(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームぺージ)

  https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html
〈相談内容〉
 障害のある人を雇用する上での助成措置等についての相談


■障害のある人の人権について相談したい
<相談窓口>
 法務局・地方法務局及びその支局
  みんなの人権110番【0570ー003-110】
  常設相談所一覧(法務省ホームページ) http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00223.html
  インターネット人権相談窓口(法務省ホームページ)
 https://www.jinken.go.jp
〈相談内容〉
 障害のある人に対する差別、虐待等の人権侵害に関する相談


■障害のある人のための在宅サービスを受けたい
<相談窓口>
 ①市町村担当課(高齢者福祉、障害福祉)
 ②市町村福祉事務所(2021年4月現在で全国1,045か所)
 ③高齢者総合相談センター(シルバー110番)(各都道府県に設置)
  又は地域包括支援センター(すべての市町村に設置)

〈相談内容〉
 高齢者や障害のある人のための在宅介護サービスの相談


■身体に障害のある人のための各種サービスの情報を知りたい
<相談窓口>
 ①障害者社会参加推進センター(各都道府県に設置)
 ②社会福祉法人日本身体障害者団体連合会内
  中央障害者社会参加促進センター【03-3565-3399】
  http://www.nissinnren.or.jp
〈相談内容〉
 朗読奉仕員、福祉タクシー、生活訓練等の各種サービスの情報提供相談


■難病について相談したい
〈相談窓口〉
 難病相談支援センター(都道府県、指定都市に配置)
  都道府県難病相談支援センター一覧(難病情報センターホームページ https://www.nanbyou.or.jp/entry/1361
〈相談内容〉
 地域で生活する難病の患者及びその家族等の日常生活における相談、支援等


■小児慢性特定疾病について相談したい
〈相談窓口〉
 各都道府県、指定都市、中核市等の担当窓口
  各自治体担当窓口一覧(小児慢性特定疾病情報センターホームページ https://www.shouman.jp/support/prefecture/
〈相談内容〉
 医療費助成や自立支援に関する相談、支援等 


■福祉用具について相談したい
〈相談窓口〉
 (公財)テクノエイド協会 http://www.techno-aids.or.jp/
〈相談内容>
 福祉用具の使用や購入の相談


■障害者等向けに自宅を改修したい
〈相談窓口〉
 ①最寄りのリハビリテーションセンター
 ②市町村担当課(高齢者福祉、障害福祉)
 ③市町村福祉事務所(2021年4月現在で全国1,045か所)
 ④最寄りの高齢者総合相談センター又は地域包括支援センター

〈相談内容>
 障害者等向けの住宅改修の相談


■身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)について相談したい
〈相談窓口〉
 各都道府県、指定都市、中核障害福祉担当課
 自治体担当窓口一覧(厚生労働省ホームぺージ 
https://www.mhlw.go.jp/content/000465967.pdf
〈相談内容>
 身体障害者補助犬の使用や育成に役立てるための相談


■福祉関係の仕事に就きたい
〈相談窓口〉
 ①福祉人材センター(各都道府県に設置)
  福祉のお仕事(全国の福祉人材センターの福祉・介護の求人情報を検索)
  福祉人材センター・バンク一覧 
http://www1.fukushi-work.jp/cool/oubo/findCtbkPub.do?cmd
 ②公共職業安定所(ハローワーク)
  全国ハローワークの所在案内(厚生労働省ホームページ
 https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
〈相談内容>
 福祉関係の仕事をしたいが、どのようにすればよいのか


■ボランティア活動を行いたい
〈相談窓口〉
 ①市町村社会福祉協議会
  各地の社会福祉協議会(社会福祉法人全国社会福祉協議会ホームぺージ)

  http://www.shakyo.or.jp/network/index.html
 ②社会福祉法人全国社会福祉協議会内全国ボランティア・市民活動振興センター 【03-3581-4656】
〈相談内容>
 ボランティア活動をやりたいが、どのようにすればよいか


■障害のある人の年金について相談したい
〈相談窓口〉
 ①ねんきんダイヤル
  年金に関する一般相談【0570-05-1165】   050で始まる電話でかける場合は【03-6700-1165】
  日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
 ②年金事務所(2020年4月現在で全国312か所)

〈相談内容〉
 各種年金についての相談

《障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある》
 病気やけがなどで医療機関で診療を受けた最初の日が、すでに国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を受給でき、厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金を受給できる。障害厚生年金を受給する人が障害等級1、2級に該当すれば、障害基礎年金もあわせて受給できる。
 基本的に年金は20歳から加入のため、20歳前に初診日のある子どもの場合は年金制度に加入していなくても、「20歳前の障害基礎年金」の制度があり、要件を満たした場合は障害基礎年金を受給できる。




 発達障害の早期発見・早期対応について

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